このページでは「事故発生から解決までの流れ」を被害者視点人身事故と物孫事故に分けて説明いたします。
事故発生から解決までの流れ
人身事故

01交通事故の発生
交通事故では怪我を負った当事者を被害者といいます。そして、被害者が警察に届け出ることによって人身事故となります。
被害者が一番初めに確認したいことは、加害者が賠償金の支払に任意自動車保険を使えるかどうかです。もしも加害者側の任意保険が使えず、被害者側の保険(人身傷害など)も利用できない場合は、加害者の資力によっては被害者の損害を十分に賠償することが難しくなり、その後の流れも大きく変わることになります。
02入通院・治療の開始
被害者の医療費の支払は、加害者の保険会社が直接支払います。直接支払いが行われるためには、保険会社から病院に「○○さんの医療費は当社に請求してください」という連絡が必要です。保険会社に病院名と電話番号を伝えると、この連絡が行われて、その後、病院の窓口で医療費を支払う必要はありません。なお、他の病院に検査通院をするときや、病院を変える時(転院)も同じように保険会社に連絡をします。
救急搬送された場合の治療費は、保険会社からの連絡が行われていないことが多く、支払方法は病院の医療事務方次第で変わってきます。もし保険会社以外の方(被害者や親族、友人)が治療費やその内金を支払った場合は、必ず領収書の原本を保管する必要があります。なお、被害者の過失が大きい場合は、加害者の保険会社が直接支払いを拒否することが多いので注意が必要です。
03必要に応じて適時対処(治療中)
仕事を休んだ場合の休業損害の請求や通院交通費、その他の立替金は、保険会社に対して内払いの請求が行えます。ただし、保険会社に内払いの義務はありません。
保険会社による内払いの支払は義務ではありません。支払は治療が終わり、最後の示談交渉が終わった時に支払えばよいことになっています。しかし、保険会社が医療費を含めたすべての内払いを拒否すると、それは被害者にとっては兵糧攻めと同じく、倫理的に問題があります。そのため保険会社は、最終的に過払いとならない範囲で内払いを行っています。
こういった事情を踏まえて、医療費の支払いや休業補償に労災や健康保険を利用する時は、早めに決められた手続きを行うことが被害者にとってはとても重要になります。
通常は治療費を支払っている保険会社から月に1回程度の連絡があります。「お体の具合はいかがですか?」「休業されていますか?」などです。被害者に答える義務はありませんが、きちんとした回答を行うのが倫理的といえます。
一般的な病院の医療とは「症状を治すこと」です。症状を治すためには診断名が重要です。診断名によって、すでに確立されてた治療法を効率的に選択することができ、それは医師による診察で判断されます。
交通事故の賠償で大切なことは、加害者にきちんと説明できることです。しかし、一般的な医療の流れだけでは説明しきれない事象というものが度々発生します。説明できないものは賠償に支障を与えます。つまり、賠償を受けることができなくなります。
04治療の中止・終了
症状が良くなったら治療を終了します。そして、保険会社に連絡をして最終通院日を伝えます。しばらくすると(次の月の中旬)最後の示談交渉が始まります。もし、十分な治療をしても症状が良くならなかった場合は、後遺障害の申請を行います。後遺障害が認められると、賠償金に症状が良くならなかった分が上乗せされます。
症状が良くなっていないのに保険会社から「打切り」の連絡を受けることがあります。打ち切られるのは保険会社から病院に直接医療費が支払われるという「支払方法」です。打切りの後も治療を継続することができますが、窓口で医療費の支払が必要になります。窓口で支払った医療費は最後の示談交渉で請求することになりますが、保険会社の打切りが治療を終了するタイミングとして妥当な場合は自己負担になります。
05示談交渉・和解
治療を終了(後遺障害の申請をした場合はその結果が出てから)すると、最後に示談交渉が始まります。この時に被害者は立替金などを請求する必要があります。そして、具体的な話し合いが行われ、双方が納得すると賠償金の支払いが行われ終了となります。
双方が納得しない場合は、第三者を交えた話し合い()や裁判所を利用することになります。
物損事故


損傷状態の確認
事故で損傷した車両などはアジャスターという専門職が損傷の程度を実際に確認します。この時に車両が修理工場に入庫している場合は、修理工場と金額の折り合いをつけてしまうことが多いです。車両以外の物が損傷した場合はその損傷した画像を撮影して送る事でアジャスターの確認の代わりとします。
弁償金額のすり合わせ損害金額の決定
保険会社はアジャスターから報告のあった内容に基づいて、お互いの物損の損害額の話し合いが行われて損額が決まります。
これと同時に賠償金額を決めるため、過失割合の話し合いを行ったとに、双方が受け取れる金額が決定します。
合意
双方の合意の元、物損の示談が成立します。

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